このページは、ウェーブ行政書士事務所が、神戸市中央区において自動車保管場所申請および届出を代行することができる地域および管轄する警察署ならびに車庫証明の詳細について説明しています。
神戸市中央区の車庫証明を代行できる地域
神戸市中央区における自動車保管場所証明申請(車庫証明)を代行できる地域の説明です。
神戸市中央区
相生町・明石町・旭通・吾妻通・生田町・磯上通・磯辺通・伊藤町・江戸町・小野柄通・小野浜町・海岸通・籠池通・加納町・上筒井通・神若通・北長狭通・北野町・北本町通・京町・楠町・国香通・雲井通・熊内町・熊内橋通・神戸空港・神戸港地方・琴ノ緒町・古湊通・御幸通・栄町通・坂口通・三宮町・東雲通・下山手通・新港町・神仙寺通・諏訪山町・橘通・多聞通・大日通・筒井町・中尾町・中島通・中町通・中山手通・浪花町・西町・二宮町・布引町・野崎通・旗塚通・八幡通・波止場町・花隈町・浜辺通・播磨町・東川崎町・東町・日暮通・葺合町・再度筋町・弁天町・前町・真砂通・港島・港島中町・港島南町・南本町通・宮本通・元町高架通・元町通・八雲通・山本通・若菜通・脇浜海岸通・脇浜町・割塚通
車庫証明の管轄警察署
葺合警察署
住 所 〒651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通5丁目1-2 【地図】
電 話 078-231-0110
受付時間 9:00~17:00
管轄地域
旭通・吾妻通・生田町・磯上通・磯辺通・小野柄通・籠池通・加納町(1丁目[JR西日本新神戸駅施設と鉄道専用敷地])・上筒井通・神若通・北本町通・国香通・雲井通・熊内町・熊内橋通・御幸通・琴ノ緒町・坂口通・三宮町(1丁目[三宮地下街の中央通西端以東(※シティエレガンス及びグルメスクエアを除く)])・東雲通・神仙寺通・大日通・筒井町・中尾町・中島通・二宮町・布引町・野崎通・旗塚通・八幡通・浜辺通・日暮通・葺合町・真砂通・南本町通・宮本通・八雲通・若菜通・脇浜海岸通・脇浜町・割塚通
生田警察署
住 所 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目2-25 【地図】
電 話 078-333-0110
受付時間 9:00~17:00
管轄地域
相生町・明石町・伊藤町・江戸町・海岸通・加納町(1丁目[JR西日本新神戸駅施設と鉄道専用敷地除く]、2丁目~6丁目)・北長狭通・北野町・京町・楠町・神戸港地方・古湊通・栄町通・三宮町(1丁目[三宮地下街の中央通西端以東を除く(※シティエレガンス及びグルメスクエアを含む)]、2、3丁目)・下山手通・諏訪山町・橘通・多聞通・中町通・中山手通・浪花町・西町・花隈町・播磨町・東川崎町・東町・再度筋町・弁天町(国道2号線以南を除く)・前町・元町高架通・元町通・山本通
神戸水上警察署
住 所 〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島3丁目1 【地図】
電 話 078-306-0110
受付時間 9:00~17:00
管轄地域
小野浜町・神戸空港・新港町・波止場町・弁天町(国道2号線以南)・港島・港島中町・港島南町
車庫証明の要件
次の要件を満たさなければ、保管場所として認められません。
- 自動車の使用の本拠の位置(※)から直線距離で2キロメートル以内であること
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
- 保管場所を使用する権限を有すること
※自動車の本拠の位置とは、個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地を指します。
車庫証明に必要な手数料
新規に車庫証明を申請する場合
自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
都道府県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付
保管場所標章交付手数料 500円
都道府県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明の場合
保管場所標章交付手数料 500円
都道府県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付
車庫証明に必要な書面
新規に車庫証明を申請する場合
新たに車庫証明を申請する場合、次の書面が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書 2通
- 保管場所標章交付申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の権原に関する書面
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明の場合
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明をする場合、次の書面が必要となります。
- 自動車保管場所届出書(新規・変更) 1通
- 保管場所標章交付申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の権原に関する書面
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
車庫証明に要する期間
管轄する警察署において車庫証明の申請が受理されてから保管場所標章が交付される期間は次のとおりです。
3~5日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を含みません
ただし、実際の保管場所に関する事項と申請書類の記載事項が異なる場合、申請書類の訂正のため期間が延長することがあります。