このページは、ウェーブ行政書士事務所が、神戸市兵庫区において自動車保管場所申請および届出を代行することができる地域および管轄する警察署ならびに車庫証明の詳細について説明しています。
神戸市兵庫区の車庫証明を代行できる地域
神戸市兵庫区における自動車保管場所証明申請(車庫証明)を代行できる地域の説明です。
神戸市兵庫区
芦原通・荒田町・石井町・磯之町・今出在家町・入江通・梅元町・永沢町・駅前通・駅南通・会下山町・大井通・小河通・笠松通・鍛冶屋町・上祇園町・上沢通・上三条町・上庄通・烏原町・神田町・菊水町・北逆瀬川町・北山町・切戸町・金平町・楠谷町・熊野町・小松通・小山町・御所通・五宮町・里山町・佐比江町・山王町・材木町・七宮町・島上町・清水町・下祇園町・下沢通・下三条町・新開地・神明町・須佐野通・高松町・滝山町・大開通・大同町・千鳥町・塚本通・築地町・都由乃町・天王町・出在家町・遠矢浜町・中之島・中道通・西上橘通・西橘通・西多聞通・西出町・西仲町・西宮内町・西柳原町・羽坂通・浜崎通・浜中町・浜山通・馬場町・東出町・東柳原町・東山町・氷室町・兵庫町・鵯越筋・鵯越町・平野町・福原町・船大工町・本町・松原通・松本通・三川口町・御崎町・御崎本町・水木通・三石通・湊川町・湊町・湊山町・南逆瀬川町・南仲町・明和通・門口町・矢部町・雪御所町・夢野町・吉田町・和田崎町・和田宮通・和田山通
車庫証明の管轄警察署
兵庫警察署
住 所 〒652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通3丁目1-28 【地図】
電 話 078-577-0110
受付時間 9:00~17:00
車庫証明の要件
次の要件を満たさなければ、保管場所として認められません。
- 自動車の使用の本拠の位置(※)から直線距離で2キロメートル以内であること
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
- 保管場所を使用する権限を有すること
※自動車の本拠の位置とは、個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地を指します。
車庫証明に必要な手数料
新規に車庫証明を申請する場合
自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
都道府県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付
保管場所標章交付手数料 500円
都道府県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明の場合
保管場所標章交付手数料 500円
都道府県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付
車庫証明に必要な書面
新規に車庫証明を申請する場合
新たに車庫証明を申請する場合、次の書面が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書 2通
- 保管場所標章交付申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の権原に関する書面
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明の場合
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明をする場合、次の書面が必要となります。
- 自動車保管場所届出書(新規・変更) 1通
- 保管場所標章交付申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の権原に関する書面
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
車庫証明に要する期間
管轄する警察署において車庫証明の申請が受理されてから保管場所標章が交付される期間は次のとおりです。
3~5日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を含みません
ただし、実際の保管場所に関する事項と申請書類の記載事項が異なる場合、申請書類の訂正のため期間が延長することがあります。