このページは、ウェーブ行政書士事務所が、神戸市垂水区において自動車保管場所申請および届出を代行することができる地域および管轄する警察署ならびに車庫証明の詳細について説明しています。
神戸市垂水区の車庫証明を代行できる地域
神戸市垂水区における自動車保管場所証明申請(車庫証明)を代行できる地域の説明です。
神戸市垂水区
青山台・朝谷町・旭が丘・泉が丘・歌敷山・王居殿・大町・乙木・海岸通・霞ケ丘・上高丸・狩口台・川原・神田町・北舞子・陸ノ町・向陽・小束台・小束山・小束山手・小束山本町・五色山・御霊町・坂上・潮見が丘・塩屋北町・塩屋台・塩屋町・清水が丘・清水通・下畑町・松風台・城が山・神陵台・神和台・清玄町・星陵台・高丸・多聞台・多聞町・千鳥が丘・千代が丘・つつじが丘・天ノ下町・仲田・中道・西舞子・西脇・野田通・馬場通・東垂水・東垂水町・東舞子町・日向・平磯・福田・星が丘・本多聞・舞子坂・舞子台・舞多聞西・舞多聞東・学が丘・瑞ケ丘・瑞穂通・南多聞台・美山台・宮本町・名谷町・桃山台・山手
車庫証明の管轄警察署
垂水警察署
住 所 〒655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞3丁目12-1 【地図】
電 話 078-781-0110
受付時間 9:00~17:00
車庫証明の要件
次の要件を満たさなければ、保管場所として認められません。
- 自動車の使用の本拠の位置(※)から直線距離で2キロメートル以内であること
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
- 保管場所を使用する権限を有すること
※自動車の本拠の位置とは、個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地を指します。
車庫証明に必要な手数料
新規に車庫証明を申請する場合
自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
都道府県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付
保管場所標章交付手数料 500円
都道府県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明の場合
保管場所標章交付手数料 500円
都道府県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付
車庫証明に必要な書面
新規に車庫証明を申請する場合
新たに車庫証明を申請する場合、次の書面が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書 2通
- 保管場所標章交付申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の権原に関する書面
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明の場合
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明をする場合、次の書面が必要となります。
- 自動車保管場所届出書(新規・変更) 1通
- 保管場所標章交付申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の権原に関する書面
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
車庫証明に要する期間
管轄する警察署において車庫証明の申請が受理されてから保管場所標章が交付される期間は次のとおりです。
3~5日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を含みません
ただし、実際の保管場所に関する事項と申請書類の記載事項が異なる場合、申請書類の訂正のため期間が延長することがあります。