このページは、ウェーブ行政書士事務所が、神戸市灘区において自動車保管場所申請および届出を代行することができる地域および管轄する警察署ならびに車庫証明の詳細について説明しています。
神戸市灘区の車庫証明を代行できる地域
神戸市灘区における自動車保管場所証明申請(車庫証明)を代行できる地域の説明です。
神戸市灘区
青谷町・赤坂通・赤松町・天城通・泉通・一王山町・岩屋・岩屋北町・岩屋中町・岩屋南町・上野・上野通・烏帽子町・王子町・大石北町・大石東町・大石南町・大内通・大月台・大土平町・上河原通・神ノ木通・神前町・岸地通・記田町・楠丘町・国玉通・倉石通・高徳町・五毛・五毛通・桜ケ丘町・桜口町・鹿ノ下通・篠原(その他)・篠原伯母野山町・篠原北町・篠原台・篠原中町・篠原本町・篠原南町・下河原通・将軍通・城内通・城の下通・新在家北町・新在家南町・水車新田・水道筋・千旦通・曾和町・高尾通・高羽・高羽町・土山町・鶴甲・寺口町・徳井町・友田町・中郷町・中原通・永手町・長峰台・灘北通・灘浜町・灘浜東町・灘南通・畑原・畑原通・浜田町・原田・原田通・稗原町・日尾町・琵琶町・備後町・深田町・福住通・船寺通・摩耶海岸通・摩耶山・摩耶山町・摩耶埠頭・味泥町・箕岡通・都通・宮山町・森後町・薬師通・八幡町・山田町・大和町・弓木町・六甲山町・六甲台町・六甲町
車庫証明を管轄する警察署
灘警察署
住 所 〒657-0831 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目24-8 【地図】
電 話 078-802-0110
受付時間 9:00~17:00
車庫証明の要件
次の要件を満たさなければ、保管場所として認められません。
- 自動車の使用の本拠の位置(※)から直線距離で2キロメートル以内であること
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
- 保管場所を使用する権限を有すること
※自動車の本拠の位置とは、個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地を指します。
車庫証明に必要な手数料
新規に車庫証明を申請する場合
自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
都道府県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付
保管場所標章交付手数料 500円
都道府県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明の場合
保管場所標章交付手数料 500円
都道府県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付
車庫証明に必要な書面
新規に車庫証明を申請する場合
新たに車庫証明を申請する場合、次の書面が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書 2通
- 保管場所標章交付申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の権原に関する書面
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明の場合
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明をする場合、次の書面が必要となります。
- 自動車保管場所届出書(新規・変更) 1通
- 保管場所標章交付申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の権原に関する書面
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
車庫証明に要する期間
管轄する警察署において車庫証明の申請が受理されてから保管場所標章が交付される期間は次のとおりです。
3~5日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を含みません
ただし、実際の保管場所に関する事項と申請書類の記載事項が異なる場合、申請書類の訂正のため期間が延長することがあります。