このページは、ウェーブ行政書士事務所が、神戸市長田区において自動車保管場所申請および届出を代行することができる地域および管轄する警察署ならびに車庫証明の詳細について説明しています。
神戸市長田区の車庫証明を代行できる地域
神戸市長田区における自動車保管場所証明申請(車庫証明)を代行できる地域の説明です。
神戸市長田区
池田上町・池田経町・池田塩町・池田新町・池田惣町・池田谷町・池田寺町・池田広町・池田宮町・一番町・一里山町・鶯町・腕塚町・梅ケ香町・大谷町・大塚町・大橋町・大道通・重池町・御屋敷通・海運町・神楽町・片山町・上池田・苅藻島町・苅藻通・川西通・北町・久保町・源平町・高東町・駒栄町・駒ケ林町・駒ケ林南町・五位ノ池町・五番町・三番町・鹿松町・庄田町・庄山町・菅原通・高取山町・滝谷町・大日丘町・大丸町・長者町・寺池町・戸崎通・長尾町・長田町・長田天神町・長楽町・名倉町・七番町・浪松町・西尻池町・西代通・西丸山町・西山町・二番町・野田町・萩乃町・蓮池町・蓮宮通・花山町・浜添通・林山町・檜川町・東尻池新町・東尻池町・東丸山町・雲雀ケ丘・日吉町・二葉町・平和台町・細田町・堀切町・本庄町・房王寺町・前原町・松野通・真野町・丸山町・御蔵通・水笠通・南駒栄町・御船通・宮丘町・宮川町・明泉寺町・山下町・四番町・六番町・若松町
車庫証明の管轄警察署
長田警察署
住 所 〒653-0016 兵庫県神戸市長田区北町3丁目4-9 【地図】
電 話 078-578-0110
受付時間 9:00~17:00
車庫証明の要件
次の要件を満たさなければ、保管場所として認められません。
- 自動車の使用の本拠の位置(※)から直線距離で2キロメートル以内であること
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
- 保管場所を使用する権限を有すること
※自動車の本拠の位置とは、個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地を指します。
車庫証明に必要な手数料
新規に車庫証明を申請する場合
自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
都道府県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付
保管場所標章交付手数料 500円
都道府県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明の場合
保管場所標章交付手数料 500円
都道府県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付
車庫証明に必要な書面
新規に車庫証明を申請する場合
新たに車庫証明を申請する場合、次の書面が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書 2通
- 保管場所標章交付申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の権原に関する書面
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明の場合
保管場所変更届出又は軽自動車の車庫証明をする場合、次の書面が必要となります。
- 自動車保管場所届出書(新規・変更) 1通
- 保管場所標章交付申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の権原に関する書面
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
車庫証明に要する期間
管轄する警察署において車庫証明の申請が受理されてから保管場所標章が交付される期間は次のとおりです。
3~5日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を含みません
ただし、実際の保管場所に関する事項と申請書類の記載事項が異なる場合、申請書類の訂正のため期間が延長することがあります。