このページは、自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書等、自動車保管場所申請(車庫証明)に必要な書類について説明するとともに、車庫証明に必要な書類を用意しています。
車庫証明に必要な書類は次のとおりです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所使用権に関するもの
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
- 保管場所の所在図・配置図
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は各2枚合計4枚綴りの複写式用紙です。
1枚目の自動車保管場所証明申請書に必要事項を記入すると、2枚目の自動車保管場所証明申請書および3・4枚目の保管場所標章交付申請書が完成します。
押印は各書類に必要となるため、ご注意ください。
自動車保管場所証明申請書を各警察のHP又は下記からダウンロードして使用することができます。
自動車保管場所証明申請書をダウンロードした場合、すべての書類に記名・押印が必要となるためご注意ください。
事前に2,200円分の都道府県収入証紙を購入し、自動車保管場所証明申請書に貼付してから申請します。
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は次の各書面と複写式となっています。
- 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書 各2枚 合計4枚綴り
- 自動車保管場所届出書 1枚 保管場所標章交付申請書 2枚 合計3枚綴り
1枚目の車庫証明申請書に記入すれば、2枚目の車庫証明申請書および3・4枚目の標章申請書が完成します。
押印は各書類に必要となるため、ご注意ください。
保管場所標章交付申請書を各警察のHP又は下記からダウンロードして使用することができます。
保管場所標章交付申請書をダウンロードした場合、すべての書類に記名・押印が必要となるためご注意ください。
事前に500円分の都道府県収入証紙を購入し、保管場所標章の交付の際に納付しなければなりません。
自動車保管場所届出書
自動車保管場所届出書と保管場所標章交付申請書合計3枚綴りの複写式用紙で、1枚目の車庫証明届出書に記入すれば、2・3枚目の保管場所標章交付申請書が完成します。
車庫証明届出書を各警察のHP又は下記からダウンロードして使用することができます。
自動車保管場所届出書をダウンロードした場合、すべての書類に記名・押印が必要となるためご注意ください。
保管場所使用権に関するもの
保管場所の使用権を証明するものとして、次のいずれかを使用します。
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
保管場所使用権限疎明書面(自認書)および保管場所使用承諾証明書を各警察のHPまたは下記からダウンロードし使用することができます。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)pdfのダウンロードはこちら
保管場所使用権限疎明書面(自認書)
車庫証明の申請をする際に自己の所有地または建物を駐車場として申請する場合に使用します。
申請書類をダウンロード等により入手した場合、すべての書類に記名・押印が必要となるためご注意ください。
保管場所使用承諾証明書
車庫証明の申請をする際に自己の所有しない土地または建物を駐車場として申請する場合に使用します。
自己の所有しない土地とは、賃貸借・使用貸借などの契約の種類や家族・親戚が所有する場合などを問わず、車庫証明の申請者が権原者ではない土地をいいます。
申請書類をダウンロード等により入手した場合、すべての書類に記名・押印が必要となるためご注意ください。
使用の本拠の位置が確認できるもの
申請者を確認するため、自動車使用の本拠の位置が確認できるものとして電気・ガス・水道などの公共料金の領収書、郵便物、住民票や運転免許証などの提出を求められることがあります。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図を各警察のHPまたは下記からダウンロードし使用することができます。
所在図
自宅および駐車場を含む地図を記入し、使用の本拠の位置から保管場所までの道順を記載します。
市販されている地図等を申請時に提出することができます。
市販されている地図等を使用する場合、次のいずれかの方法によります。
- 使用の本拠の位置から保管場所までの道順を記載後、枠内に貼付して作成する
- 所在図の枠内に別紙の地図を添付する旨を記載し地図とともに提出する
配置図
駐車場に面した道路および駐車場の配置図を記載します。
駐車枠に記号等がある場合、記号等が判別できるよう記載します。
駐車枠に記号等がない場合、空白部分に「入口から向かい右側手前から3台目」など、保管場所の確認を行う職員が判別できるよう記載してください。
駐車枠の内寸を配置図に記載してください。