このページは、平成12年の車庫法改正を受け、一部の地域において車庫証明が必要となった軽自動車の保管場所等証明届出手続について説明いたします。
軽自動車の車庫証明の要件
軽自動車の車庫証明について、次の要件をすべて満たさない場合、保管場所として認められません。
- 自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないこと
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること
- 自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権限を有すること
自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと
自動車の保管場所と使用の本拠の位置との距離が2Km以内であることが要件とされています。
一般的に自宅から駐車場までの直線距離が2㎞以内であれば、上記要件を満たしていると判断されます。
自宅から駐車場までの道のりが2㎞以内ではないことにご注意ください。
道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること
通常の運転で駐車場に出入りすることが可能であれば、数回程度切り返しをする必要がある出入口でも認められます。
保管場所の区画内に該当する自動車全体が収容できることが必ず確認されます。
自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること
自己所有の土地・建物に限らず、賃貸借・使用貸借などの契約によって保管場所を使用する権利を主張できる常態でなければ権原を有するといえません。
賃貸借とは、賃料等の対価を支払うことを約束し他人の所有物を利用する契約です。
使用貸借とは、賃料等の対価を支払うことなく無償で他人の所有物を利用する契約です。
軽自動車に車庫証明が必要?
平成12年の車庫法改正を受け、それまで車庫証明を必要としなかった軽自動車について、一部の地域において車庫証明を必要となりました。
政令指定都市は法改正以降、軽自動車について車庫証明が必要となり、神戸市内について車庫証明が必要となりました。
車庫証明ががない場合
軽自動車に限らず、車庫証明を受けることなく自動車を保管していると、悪質と判断された場合、最大10万円の罰金刑を科されることがあります。
個人売買・インターネットによる取引等で中古車を購入した場合において車庫証明の届出を忘れ、気が付けば法律違反を犯していたという事態にご注意ください。
軽自動車限定の規定
軽自動車の車庫証明は、他の自動車の車庫証明に必要な自動車保管場所証明申請書ではなく、自動車保管場所届出書を用いた届出制が採用されています。
新たに軽自動車を所有する場合、15日以内の届出制となっています。
軽自動車の車庫証明に必要な書類
軽自動車の車庫証明に必要な届出書類等は次のものです。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用権に関するもの
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
- 保管場所の所在図・配置図
自動車保管場所届出書
自動車保管場所届出書は軽自動車の車庫証明に必要な書類で、保管場所標章交付申請書と複写式になっています。
車庫証明届出書を下記からダウンロードして使用することができます。
自動車保管場所届出書をダウンロードした場合、すべての書類に記名・押印が必要となるためご注意ください。
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書と自動車保管場所届出書は合計3枚綴りの複写式用紙で、1枚目の車庫証明申請書に記入すれば、2・3枚目の標章申請書が完成します。
押印は各書類に必要となるため、ご注意ください。
保管場所標章交付申請書を兵庫県警HPまたは下記からダウンロードして使用することができます。
保管場所標章交付申請書をダウンロードした場合、すべての書類に記名・押印が必要となるためご注意ください。
兵庫県収入証紙(500円)を事前に購入し、保管場所標章の交付の際に納付しなければなりません。
保管場所使用権に関するもの
保管場所使用権限疎明書面(自認書)又は自動車保管場所使用承諾証明書を各警察のHP又は下記からダウンロードして使用できます。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)pdfのダウンロードはこちら
保管場所使用権限疎明書面(自認書)
車庫証明の申請をする際に自己の所有地または建物を駐車場として申請する場合に使用します。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)をダウンロードした場合、すべての書類に記名・押印が必要となるためご注意ください。
自動車保管場所使用承諾証明書
車庫証明の申請をする際に自己の所有しない土地または建物を駐車場として申請する場合に使用します。
自己の所有しない土地とは、賃貸借・使用貸借などの契約の種類や家族・親戚が所有する場合などを問わず、車庫証明の申請者が権原者ではない土地をいいます。
使用の本拠の位置が確認できるもの
申請者を確認するため、自動車使用の本拠の位置が確認できるものとして電気・ガス・水道などの公共料金の領収書、郵便物、住民票や運転免許証などの提出を求められることがあります。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図を各警察のHPまたは下記からダウンロードし使用することができます。
所在図
自宅および駐車場を含む地図を記入し、使用の本拠の位置から保管場所までの道順を記載します。
市販されている地図等を申請時に提出することができます。
市販されている地図等を使用する場合、次のいずれかの方法によります。
- 使用の本拠の位置から保管場所までの道順を記載後、枠内に貼付して作成する
- 所在図の枠内に別紙の地図を添付する旨を記載し地図とともに提出する
配置図
駐車場に面した道路および駐車場の配置図を記載します。
駐車枠に記号等がある場合、記号等が判別できるよう記載します。
駐車枠に記号等がない場合、空白部分に「入口から向かい右側手前から3台目」など、保管場所の確認を行う職員が判別できるよう記載してください。
駐車枠の内寸を配置図に記入してください。