神戸市須磨区において、自動車保管場所の申請および届出(車庫証明)手続きを代行できる地域および管轄する警察署ならびに車庫証明に必要のものについてご紹介いたします。
神戸市須磨区の取扱地域
神戸の車庫証明応援団が取り扱う神戸市須磨区の車庫証明は、以下の地域となっています。
あ行から始まる地域の車庫証明
青葉町 | 磯馴町 | 板宿町 |
一ノ谷町 | 稲葉町 | 永楽町 |
戎町 | 大池町 | 大田町 |
大手 | 大手町 | 奥山畑町 |
か行から始まる地域の車庫証明
神の谷 | 上細沢町 | 川上町 |
菊池町 | 北落合 | 北町 |
衣掛町 | 小寺町 | 権現町 |
さ行から始まる地域の車庫証明
桜木町 | 桜の杜 | 潮見台町 |
清水台 | 白川 | 白川台 |
神撫町 | 菅の台 | 須磨浦通 |
須磨寺町 | 須磨本町 | 関守町 |
禅昌寺町 | 外浜町 |
た行から始まる地域の車庫証明
多井畑 | 多井畑東町 | 多井畑南町 |
高尾台 | 高倉台 | 高倉町 |
鷹取町 | 大黒町 | 千歳町 |
千守町 | 月見山町 | 月見山本町 |
寺田町 | 天神町 | 常盤町 |
飛松町 | 戸政町 | 友が丘 |
道正台 |
な行から始まる地域の車庫証明
中落合 | 中島町 | 西落合 |
西須磨 |
は行から始まる地域の車庫証明
東落合 | 東白川台 | 東須磨 |
東町 | 平田町 | 古川町 |
宝田町 | 堀池町 |
ま行から始まる地域の車庫証明
前池町 | 松風町 | 水野町 |
緑が丘 | 緑台 | 南落合 |
南町 | 行幸町 | 明神町 |
妙法寺 | 村雨町 |
や行から始まる地域の車庫証明
弥栄台 | 行平町 | 養老町 |
横尾 |
ら行から始まる地域の車庫証明
離宮西町 | 離宮前町 | 竜が台 |
わ行から始まる地域の車庫証明
若木町 | 若草町 | 若宮町 |
須磨区の車庫証明管轄警察署
須磨警察署
住 所 〒 654-0026
須磨区大池町5丁目1-30
【 地図 】
電 話 078-731-0110
受付時間 9:00~17:00
管轄地域 神戸市須磨区全域
車庫証明の要件
次の要件を満たさなければ、保管場所として認められません。
- 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
- 保管場所を使用する権限を有すること
自動車の本拠の位置とは、自動車の使用者が個人の場合は住所地または居所を指し、法人の場合は事務所の所在地を指します。
車庫証明に必要な手数料
自動車保管場所証明申請手数料
2,200円
事前に隣接する自動車安全協会において都道府県収入証紙を購入し、自動車保管場所証明申請書の証紙貼付欄に貼付後、車庫証明を申請します。
自動車保管場所証明申請手数料は、新規に軽自動車以外の自動車の車庫証明を申請する場合に限り必要な手数料です。
保管場所標章交付手数料
500円
事前に隣接する自動車安全協会において都道府県収入証紙を購入し、自動車保管場所標章交付時に自動車保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄に貼り付けます。
【ご注意】
都道府県収入証紙は、車庫証明手続きに使用する旨を告げれば2,700円分を一度に購入することが可能です。
あらかじめ500円分の収入証紙について、自動車保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄へ貼り付けて車庫証明の申請をすることはできません。
そのため、自動車保管場所標章交付の時まで500円分の収入証紙を紛失しないよう大切に保管してください。
車庫証明に必要な書面
新規に車庫証明を申請する場合
新たな車庫証明の申請には、次の書面が必要となります。
名 称 | 数 |
自動車保管場所証明申請書 | 2 |
保管場所標章交付申請書 | 2 |
保管場所の所在図・配置図 | 1 |
保管場所の権原に関する書面※1 | 1 |
委任状※2 | 1 |
※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。
保管場所が自己の所有地または建物の場合
保管場所が他人の所有地または建物の場合
※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。
委任状をご用意できる場合
車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。
必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。
委任状をご用意できない場合
神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
軽自動車の車庫証明の場合
軽自動車の車庫証明の届出には、次の書面が必要となります。
名 称 | 数 |
自動車保管場所届出書 | 1 |
保管場所標章交付申請書 | 2 |
保管場所の所在図・配置図 | 1 |
保管場所の権原に関する書面※1 | 1 |
委任状※2 | 1 |
※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。
保管場所が自己の所有地または建物の場合
保管場所が他人の所有地または建物の場合
※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。
委任状をご用意できる場合
車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。
必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。
委任状をご用意できない場合
神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
保管場所変更届出の場合
すでに車庫証明を備えている自動車の保管場所を変更する届出には、次の書面が必要となります。
名 称 | 数 |
自動車保管場所届出書(新規・変更) | 1 |
保管場所標章交付申請書 | 2 |
保管場所の所在図・配置図 | 1 |
保管場所の権原に関する書面※1 | 1 |
委任状※2 | 1 |
※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。
保管場所が自己の所有地または建物の場合
保管場所が他人の所有地または建物の場合
※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。
委任状をご用意できる場合
車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。
必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。
委任状をご用意できない場合
神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。
上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。
車庫証明に要する期間
車庫証明の申請または届出を行った後、保管場所標章が交付される期間は次のとおりです。
2~5日
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月4日までの期間)は含まれません。
また、実際の保管場所に関する事項と申請および届出内容に重大な齟齬がある場合、申請および届出内容の訂正を理由に保管場所標章の交付が遅延することがあります。