神戸市内における軽自動車の自動車保管場所届出(車庫証明)手続きに必要となる書式の記載例について、ご紹介いたします。

車庫証明手続書類の書き方

車庫証明(軽自動車)の書類の書き方

以下の車庫証明手続きに必要な書式を指定し記載例をご確認ください。

車庫証明に必要な書式一覧

自動車保管場所届出書

保管場所標章交付申請書

保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

自動車保管場所使用承諾証明書

自動車保管場所届出書

自動車保管場所届出書

自動車保管場所届出書に記入する筆記用具は、黒のボールペンなどの容易に記入内容が消失しないものを使用してください。

自動車保管場所届出書の記載例をご確認ください。

自動車保管場所届出書記載例

警察署より交付される自動車保管場所届出書は3枚綴りの複写式のため、自動車保管場所届出書に必要事項を記入すれば、自動車保管場所届出書および保管場所標章交付申請書が完成します。

車庫証明に必要な書式をダウンロードした場合やコピー機を用いて複写した場合は、すべての書類に記入しなければならないことに注意してください。

自動車保管場所届出書欄

軽自動車の保管場所を新たに届け出る場合は「新規」に、すでに登録されている軽自動車の駐車場を変更した場合は「変更」に◯印をつけます。

自動車の区分欄

軽自動車の届出は、軽に◯印をつけます。

車名欄

自動車の車種ではなくメーカー名を記入します。例スズキ、ダイハツ等

型式・車体番号・自動車の大きさ欄

車検証に記載されている型式、車体番号の英数字を各欄そのまま写し、自動車の大きさ欄の数値をそのまま記入します。

軽自動車の大きさは、センチメートルが単位となります。

自動車の使用の本拠の位置

個人の場合

実際に居住する場所の所在地(通常は住民票記載の住所)を記入します。

勤務先は、個人の使用の本拠とはなりません。

法人の場合

実際に営業を行う事業所の所在地(本社・支社等の所在地)を記入します。

役員の自宅・社員寮などは、法人の使用の本拠とはなりません。

自動車の保管の位置欄

駐車場の所在地を住居表示で記入します。

住居表示がない場合、直近の番地を記入します。

住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方で、市町村が定めるもので登記所が定める地番のことではありません。

保管場所標章番号欄

  • 自動車の買い換えなど、自動車の入れ替えの場合
  • 使用の本拠の位置と車庫の位置のいずれも旧自動車と変更がない場合
  • 届出の時点で旧自動車を保有しているまたは届出日の前15日以内に保有していた場合

新たな軽自動車の届出が上記の要件をすべて満たすときは、旧自動車の保管場所標章番号を記入して駐車場の所在地の記入を省略することができます。

申請者欄

申請者欄に記入する住所・氏名等は、管轄警察署の受付窓口へ申請書類を申請する者ではなく、自動車の使用者となる者の住所・氏名を記入します。

個人の場合

住民票又は印鑑証明書の住所と氏名を記入します。

従来必要とされていた押印は不要となりました。

法人の場合

登記簿又は印鑑証明書に記載されている住所・法人名を記入します。

従来必要とされていた押印は不要となりました。

所有区分欄

駐車場が申請者所有の場合

自己に◯印を記入し、自認書を添付します。

駐車場が他人所有の場合

他人に◯印を記入し書類のいずれか一通を添付します。

  • 保管場所使用承諾証明書
  • 駐車場賃貸借契約書の写し
  • 駐車場料金領収書(契約書がない時)等
駐車場が共有地の場合

共有に◯印を記入し、共有者全員の使用承諾証明書を添付します。

自動車登録番号(車両番号欄)

届け出る自動車のナンバープレートに記載されている事項を省略しないで記入します。

連絡先欄

届出内容に不備があった場合、管轄警察署より問い合わせがあります。

日中確実に連絡できる者の氏名・電話番号を記入します。

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保管場所標章交付申請書

軽自動車保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書に記入する筆記用具は、黒のボールペンなどの容易に記入内容が消失しないものを使用してください。

保管場所標章交付申請書の記載例をご確認ください。

保管場所標章交付申請書1枚目記載例
保管場所標章交付申請書2枚目記載例

警察署より交付される自動車保管場所届出書は3枚綴りの複写式のため、自動車保管場所届出に必要事項を記入すれば、自動車保管場所届出書および保管場所標章交付申請書が完成します。

車庫証明に必要な書式をダウンロードした場合やコピー機を用いて複写した場合は、すべての書類に記入しなければならないことに注意してください。

車名欄

自動車の車種ではなくメーカー名を記入します。例ホンダ、日産等

型式・車体番号・自動車の大きさ欄

車検証の型式欄、車体番号欄に記載されている英数字および自動車の大きさの数値をそのまま記入します。

自動車の大きさはセンチメートルが単位となります。

自動車の使用の本拠の位置

個人の場合

実際に居住する場所の住所(通常は住民票記載の住所)を記入します。

勤務先は、個人の使用の本拠とはなりません。

法人の場合

実際に営業を行う事業所の所在地(本社・支社等の所在地)を記入します。

役員の自宅・社員寮などは、法人の使用の本拠とはなりません。

自動車の保管の位置欄

駐車場の所在地を住居表示で記入します。

住居表示がない場合、直近の番地を記入します。

住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方で、市町村が定めるもので登記所が定める地番のことではありません。

申請者欄

申請者欄に記入する住所・氏名等は、管轄警察署の受付窓口へ申請書類を申請する者ではなく、自動車の使用者となる者の住所・氏名を記入します。

個人の場合

住民票又は印鑑証明書の住所と氏名を記入します。

従来必要とされていた押印は不要となりました。

法人の場合

登記簿又は印鑑証明書に記載されている住所・法人名を記入します。

従来必要とされていた押印は不要となりました。

保管場所標章番号欄

なにも記入しないでください。

所有区分欄

管轄警察署の窓口で配布されている書式とダウンロードによって取得した書式に若干の違いがあります。

申請者が駐車場を所有する場合

「自己単独所有」・「自己」に◯印を記入し、自認書を添付します。

他人の駐車場を利用する場合

「その他」・「他人」に◯印を記入し書類のいずれか一通を添付します。

  • 保管場所使用承諾証明書
  • 駐車場賃貸借契約書の写し
  • 駐車場料金領収書(契約書がない時)等
駐車場が共有地の場合

「その他」・「共有」に◯印を記入し、共有者全員の使用承諾証明書を添付します。

自動車登録番号(車両番号欄)

この欄には何も記入しないでください。

連絡先欄

保管場所標章の交付前に管轄警察署より問い合わせされることがあります。

日中確実に連絡できる者の氏名・電話番号を記入します。

保管場所標章交付手数料

事前に500円分の兵庫県収入証紙を購入し、保管場所標章の交付を受ける際に保管場所標章交付手数料として納付します。

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保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図・配置図に記入する筆記用具は、黒のボールペンなどの容易に記入内容が消失しないものを使用してください。

保管場所の所在図・配置図の記載例をご確認ください。

所在図記載欄

自動車保管場所届出書および保管場所標章交付申請書に記入した使用の本拠の位置(自宅・事業所等)と保管場所の位置との間を直線で結びその距離を記入します。

保管場所周辺の目標となる建物などを記入します。

使用の本拠の位置と保管場所の双方を含む縮尺の地図を添付し、所在図記載欄の記入を省略する場合、所在図記載欄へ、別紙地図を添付する旨を記入します。

配置図記載欄

保管場所周囲の建物など、目印となるものを記入します。

保管場所の周辺道路および出入口の幅員、保管場所の奥行きや幅の平面寸法を記入します。

高さ制限のある駐車場については、高さを記載します。

戸建住宅の場合

敷地を記入し、車庫に該当する部分について明示します。

複数の自動車を保管できる駐車場の場合

保管場所を判別できる目印などをつけます。

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保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権限疎明書面(自認書)に記入する筆記用具は、黒のボールペンなどの容易に記入内容が消失しないものを使用してください。

保管場所使用権限疎明書面(自認書)の記載例をご確認ください。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)記載例

証明申請・届出を選択

次の区分に従って〇印で囲みます。

証明申請

証明申請とは、自動車を運輸支局に登録する場合に必要となる自動車保管場所証明申請のことで、軽自動車以外の車庫証明では必要ないため、選択しないでください。

届出

届出とは、軽自動車を新規取得した場合やすでに保管場所標章の交付を受けている車庫について登録車両を変更する自動車保管場所届出の手続きの際に選択します。

土地・建物を選択

次の区分に従って〇印で囲みます。

土地

土地を保管場所とする場合の選択します。

建物

建物を保管場所とする場合に選択します。

土地と建物の両方を保管場所とする場合、土地・建物それぞれを〇印で囲みます。

申請者欄

自動車の使用者の住所・氏名・電話番号などの情報を用いて作成したゴム印などの使用が認められています。

申請者本人が署名する場合に限り、押印を省略することができます。

令和2年の改正により車庫証明に関する書類への押印が不要となりましたが、管轄する警察署の担当職員によっては本人署名の場合であっても押印を求められることがあるため、押印するまたは窓口に印章(はんこ)を持参することをお勧めいたします。

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自動車保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書

自動車保管場所使用承諾証明書に記入する筆記用具は、黒のボールペンなどの容易に記入内容が消失しないものを使用してください。

自動車保管場所使用承諾証明書の記載例をご確認ください。

自動車保管場所使用承諾証明書記載

保管場所の位置欄

自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書の保管場所の位置欄と同じ住所を記入します。

使用者欄

自動車保管場所届出書 ・保管場所標章交付申請書の「自動車の使用の本拠の位置」の記載内容と同じ住所を記入します。

 法人申請について、使用の本拠の位置を支店にする場合でも、使用者欄は本社の住所等を記入します。

使用期間欄

保管場所の使用期間の定めがある場合

定められている期間を記入します。

保管場所の使用期間の定めがない場合

現在(申請日)から継続して使用できると認められる期間を記入します。

承諾者欄

正当な承諾権者(駐車場の所有者・委託を受けた駐車場の管理者)の記名押印・署名押印が必要となります。

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