神戸市灘区において、自動車保管場所の申請および届出(車庫証明)手続きを代行できる地域および管轄する警察署ならびに車庫証明に必要のものについてご紹介いたします。

神戸市灘区の取扱地域

神戸市灘区の車庫証明代行地域

神戸の車庫証明応援団が取り扱う神戸市灘区の車庫証明は、以下の地域となっています。

あ行から始まる地域の車庫証明

青谷町赤坂通赤松町
天城通泉通一王山町
岩屋岩屋北町岩屋中町
岩屋南町上野上野通
烏帽子町王子町大石北町
大石東町大石南町大内通
大月台大土平町

か行から始まる地域の車庫証明

上河原通神ノ木通神前町
岸地通記田町楠丘町
国玉通倉石通高徳町
五毛五毛通

さ行から始まる地域の車庫証明

桜ケ丘町桜口町鹿ノ下通
篠原篠原伯母野山町篠原北町
篠原台篠原中町篠原本町
篠原南町下河原通将軍通
城内通城の下通新在家北町
新在家南町水車新田水道筋
千旦通曾和町

た行から始まる地域の車庫証明

高尾通高羽高羽町
土山町鶴甲寺口町
徳井町友田町

な行から始まる地域の車庫証明

中郷町中原通永手町
長峰台灘北通灘浜町
灘浜東町灘南通

は行から始まる地域の車庫証明

畑原畑原通浜田町
原田原田通稗原町
日尾町琵琶町備後町
深田町福住通船寺通

ま行から始まる地域の車庫証明

摩耶海岸通町摩耶山摩耶山
摩耶埠頭味泥町箕岡通
都通宮山町森後町

や行から始まる地域の車庫証明

薬師通八幡町山田町
大和町弓木町

ら行から始まる地域の車庫証明

六甲山町六甲台町六甲町

灘区の車庫証明管轄警察署

灘警察署

灘警察署

住  所 〒 657-0831 

     灘区水道筋1丁目24-8  

     【地図

電  話 078-802-0110

受付時間 9:00~17:00

管轄地域 神戸市灘区全域

車庫証明の要件

車庫証明の申請要件

次の要件を満たさなければ、保管場所として認められません。

  • 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること
  • 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
  • 保管場所を使用する権限を有すること

自動車の本拠の位置とは、自動車の使用者が個人の場合は住所地または居所を指し、法人の場合は事務所の所在地を指します。

車庫証明の要件の詳細はこちら

車庫証明に必要な手数料

車庫証明に係る手数料

自動車保管場所証明申請手数料

2,200

事前に隣接する自動車安全協会において都道府県収入証紙を購入し、自動車保管場所証明申請書の証紙貼付欄に貼付後、車庫証明を申請します。

自動車保管場所証明申請手数料は、新規に軽自動車以外の自動車の車庫証明を申請する場合に限り必要な手数料です。

保管場所標章交付手数料

500

事前に隣接する自動車安全協会において都道府県収入証紙を購入し、自動車保管場所標章交付時に自動車保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄に貼り付けます。

【ご注意】

都道府県収入証紙は、車庫証明手続きに使用する旨を告げれば2,700円分を一度に購入することが可能です。

あらかじめ500円分の収入証紙について、自動車保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄へ貼り付けて車庫証明の申請をすることはできません。

そのため、自動車保管場所標章交付の時まで500円分の収入証紙を紛失しないよう大切に保管してください。

車庫証明に必要な書面

車庫証明の必要な書類

新規に車庫証明を申請する場合

新たな車庫証明の申請には、次の書面が必要となります。

名 称
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

軽自動車の車庫証明の場合

軽自動車の車庫証明の届出には、次の書面が必要となります。

名 称
自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

保管場所変更届出の場合

すでに車庫証明を備えている自動車の保管場所を変更する届出には、次の書面が必要となります。

名 称
自動車保管場所届出書(新規・変更)
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

車庫証明に要する期間

車庫証明に必要な期間

車庫証明の申請または届出を行った後、保管場所標章が交付される期間は次のとおりです。

2~5日 

ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月4日までの期間)は含まれません。

また、実際の保管場所に関する事項と申請および届出内容に重大な齟齬がある場合、申請および届出内容の訂正を理由に保管場所標章の交付が遅延することがあります。