神戸市西区において、自動車保管場所の申請および届出(車庫証明)手続きを代行できる地域および管轄する警察署ならびに車庫証明に必要のものについてご紹介いたします。

神戸市西区の取扱地域

神戸市西区の車庫証明代行地域

神戸の車庫証明応援団が取り扱う神戸市西区の車庫証明は、以下の地域となっています。

あ行から始まる地域の車庫証明

秋葉台町曙町天が岡
伊川谷町有瀬伊川谷町井吹伊川谷町上脇
伊川谷町小寺伊川谷町潤和伊川谷町前開
伊川谷町長坂伊川谷町布施畑伊川谷町別府
池上井吹台北井吹台西町
井吹台東町今寺岩岡町岩岡
岩岡町印路岩岡町西脇岩岡町野中
岩岡町古郷枝吉王塚台
大沢大津和押部谷町押部
押部谷町木津押部谷町近江押部谷町木見
押部谷町木幡押部谷町細田押部谷町栄
押部谷町高和押部谷町西盛押部谷町福住
押部谷町養田押部谷町和田

か行から始まる地域の車庫証明

樫野台春日台上新地
狩場台神出町五百蔵神出町池田
神出町北神出町古神神出町小束野
神出町田井神出町東神出町広谷
神出町宝勢神出町南神出町紫合
神出町勝成学園西町学園東町
北別府北山台糀台
小山

さ行から始まる地域の車庫証明

桜が丘中町桜が丘西町桜が丘東町
白水前開南町

た行から始まる地域の車庫証明

高雄台高塚台竹の台
玉津町居住玉津町今津玉津町上池
玉津町高津橋玉津町小山玉津町新方
玉津町田中玉津町出合玉津町西河原
玉津町二ツ屋玉津町丸塚玉津町水谷
玉津町吉田月が丘天王山

な行から始まる地域の車庫証明

中野長畑町

は行から始まる地域の車庫証明

櫨谷町池谷櫨谷町菅野櫨谷町谷口
櫨谷町寺谷櫨谷町栃木櫨谷町友清
櫨谷町長谷櫨谷町福谷櫨谷町松本
平野町印路平野町大野平野町大畑
平野町堅田平野町黒田平野町慶明
平野町繁田平野町芝崎平野町下村
平野町常本平野町中津平野町西戸田
平野町福中平野町宮前平野町向井
福吉台富士見が丘二ツ屋

ま行から始まる地域の車庫証明

丸塚美賀多台水谷
見津が丘南別府美穂が丘
宮下室谷持子
森友

ら行から始まる地域の車庫証明

竜が岡

わ行から始まる地域の車庫証明

和井取

西区の車庫証明管轄警察署

神戸西警察署

神戸西警察署

住  所 〒 651-2273  

      西区糀台5丁目12-2

     【 地図

電  話  078-992-0110

受付時間 9:00~17:00

管轄地域 神戸市西区全域

車庫証明の要件

車庫証明の申請要件

次の要件を満たさなければ、保管場所として認められません。

  • 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること
  • 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
  • 保管場所を使用する権限を有すること

自動車の本拠の位置とは、自動車の使用者が個人の場合は住所地または居所を指し、法人の場合は事務所の所在地を指します。

車庫証明の要件の詳細はこちら

車庫証明に必要な手数料

車庫証明に係る手数料

自動車保管場所証明申請手数料

2,200

事前に隣接する自動車安全協会において都道府県収入証紙を購入し、自動車保管場所証明申請書の証紙貼付欄に貼付後、車庫証明を申請します。

自動車保管場所証明申請手数料は、新規に軽自動車以外の自動車の車庫証明を申請する場合に限り必要な手数料です。

保管場所標章交付手数料

500

事前に隣接する自動車安全協会において都道府県収入証紙を購入し、自動車保管場所標章交付時に自動車保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄に貼り付けます。

【ご注意】

都道府県収入証紙は、車庫証明手続きに使用する旨を告げれば2,700円分を一度に購入することが可能です。

あらかじめ500円分の収入証紙について、自動車保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄へ貼り付けて車庫証明の申請をすることはできません。

そのため、自動車保管場所標章交付の時まで500円分の収入証紙を紛失しないよう大切に保管してください。

車庫証明に必要な書面

車庫証明の必要な書類

新規に車庫証明を申請する場合

新たな車庫証明の申請には、次の書面が必要となります。

名 称
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

軽自動車の車庫証明の場合

軽自動車の車庫証明の届出には、次の書面が必要となります。

名 称
自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

保管場所変更届出の場合

すでに車庫証明を備えている自動車の保管場所を変更する届出には、次の書面が必要となります。

名 称
自動車保管場所届出書(新規・変更)
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

車庫証明に要する期間

車庫証明に必要な期間

車庫証明の申請または届出を行った後、保管場所標章が交付される期間は次のとおりです。

2~5日 

ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月4日までの期間)は含まれません。

また、実際の保管場所に関する事項と申請および届出内容に重大な齟齬がある場合、申請および届出内容の訂正を理由に保管場所標章の交付が遅延することがあります。