神戸市内における自動車保管場所の申請および届出(車庫証明)手続きにおいて必要となる書式についてご紹介しています。

車庫証明手続きの違いと書式

車庫証明の必要な書類

車庫証明は、自動車の種類や保管場所に登録されている自動車の有無により提出すべき書式が異なります。

新たな自動車の車庫証明

軽自動車以外の自動車における新たな車庫証明手続きには、次の書面が必要となります。

車庫証明に必要な書式を警察署や自動車販売店から入手した場合、複写用紙となっています。

車庫証明に必要な書式の入手が困難な場合など、下記表において該当書式をご入手可能ですが、下記表の書式は複写式ではないため、すべての書式に記入する必要があります。

名 称
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

軽自動車の車庫証明

軽自動車の保管場所を登録する届出。

車庫証明に必要な書式を警察署や自動車販売店から入手した場合、複写用紙となっています。

車庫証明に必要な書式の入手が困難な場合など、下記表において該当書式をご入手可能ですが、下記表の書式は複写式ではないため、すべての書式に記入する必要があります。

名 称
自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

保管場所変更手続

保管場所の登録を備えている自動車について保管場所を変更登録する手続き

車庫証明に必要な書式を警察署や自動車販売店から入手した場合、複写用紙となっています。

車庫証明に必要な書式の入手が困難な場合など、下記表において該当書式をご入手可能ですが、下記表の書式は複写式ではないため、すべての書式に記入する必要があります。

名 称
自動車保管場所届出書(新規・変更)
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら