神戸市中央区において、自動車保管場所の申請および届出(車庫証明)手続きを代行できる地域および管轄する警察署ならびに車庫証明に必要のものについてご紹介いたします。

神戸市中央区の取扱地域

神戸市中央区の車庫証明代行地域

神戸の車庫証明応援団が取り扱う神戸市中央区の車庫証明は、以下の地域となっています。

あ行から始まる地域の車庫証明

相生町明石町旭通
吾妻通生田町磯上通
磯辺通伊藤町江戸町
小野柄通小野浜町

か行から始まる地域の車庫証明

海岸通籠池通加納町
上筒井通神若通北長狭通
北野町北本町通京町
楠町国香通雲井通
熊内町熊内橋通神戸空港
神戸港地方御幸通琴ノ緒町
古湊通

さ行から始まる地域の車庫証明

栄町通坂口通三宮町
東雲通下山手通新港町
神仙寺通諏訪山町

た行から始まる地域の車庫証明

橘通多聞通大日通
筒井町

な行から始まる地域の車庫証明

中尾町中島通中町通
中山手通浪花町西町
二宮町布引町野崎通

は行から始まる地域の車庫証明

旗塚通八幡通波止場町
花隈町浜辺通播磨町
東川崎町東町日暮通
葺合町再度筋町弁天町

ま行から始まる地域の車庫証明

前町真砂通港島
港島中町港島南町南本町通
宮本通元町高架通元町通

や行から始まる地域の車庫証明

八雲通山本通

わ行から始まる地域の車庫証明

若菜通脇浜海岸通脇浜町
割塚通

中央区の車庫証明管轄警察署

葺合警察署

葺合警察署

住  所 〒 651-0076  

      中央区吾妻通5丁目1-2

     【地図

電  話 078-854-0110

受付時間 9:00~17:00

管轄地域 

あ行から始まる管轄地域

旭通吾妻通生田町
磯上通磯辺通小野柄通

か行から始まる管轄地域

籠池通加納町※上筒井通
神若通北本町通国香通
雲井通熊内町熊内橋通
御幸通琴ノ緒町

※ 1丁目[JR西日本新神戸駅施設と鉄道専用敷地]

さ行から始まる管轄地域

坂口通三宮町※東雲通
神仙寺通

※ 1丁目[三宮地下街の中央通西端以東(※シティエレガンス及びグルメスクエアを除く)]

た行から始まる管轄地域

大日通筒井町

な行から始まる管轄地域

中尾町中島通二宮町
布引町野崎通

は行から始まる管轄地域

旗塚通八幡通浜辺通
日暮通葺合町

ま行から始まる管轄地域

真砂通南本町通宮本通

や行から始まる管轄地域

八雲通

わ行から始まる管轄地域

若菜通脇浜海岸通脇浜町
割塚通

生田警察署

生田警察署

住  所 〒650-0004 

     中央区中山手通2丁目2-25

    【地図

電  話 078-333-0110

受付時間 9:00~17:00

管轄地域

あ行から始まる管轄地域

相生町明石町伊藤町
江戸町

か行から始まる管轄地域

海岸通加納町※北長狭通
北野町京町楠町
神戸港地方古湊通

※ 1丁目[JR西日本新神戸駅施設と鉄道専用敷地除く]

さ行から始まる管轄地域

栄町通三宮町※下山手通
諏訪山町

※ 1丁目[三宮地下街の中央通西端以東を除く(※シティエレガンス及びグルメスクエアを含む)]

た行から始まる管轄地域

橘通多聞通

な行から始まる管轄地域

中町通中山手通浪花町
西町

は行から始まる管轄地域

花隈町播磨町東川崎町
東町再度筋町弁天町※

※ 国道2号線以南を除く

ま行から始まる管轄地域

前町元町高架通元町通

や行から始まる管轄地域

山本通

神戸水上警察署

神戸水上警察署

住  所 〒650-0004 

     中央区港島3丁目1

    【地図

電  話 078-306-0110

受付時間 9:00~17:00

管轄地域

あ行から始まる管轄地域

小野浜町

か行から始まる管轄地域

神戸空港

さ行から始まる管轄地域

新港町

は行から始まる管轄地域

波止場町弁天町※

※ 国道2号線以南

ま行から始まる管轄地域

港島港島中町港島南町

車庫証明の要件

車庫証明の申請要件

次の要件を満たさなければ、保管場所として認められません。

  • 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること
  • 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
  • 保管場所を使用する権限を有すること

自動車の本拠の位置とは、自動車の使用者が個人の場合は住所地または居所を指し、法人の場合は事務所の所在地を指します。

車庫証明の要件の詳細はこちら

車庫証明に必要な手数料

車庫証明に係る手数料

自動車保管場所証明申請手数料

2,200

事前に隣接する自動車安全協会において都道府県収入証紙を購入し、自動車保管場所証明申請書の証紙貼付欄に貼付後、車庫証明を申請します。

自動車保管場所証明申請手数料は、新規に軽自動車以外の自動車の車庫証明を申請する場合に限り必要な手数料です。

保管場所標章交付手数料

500

事前に隣接する自動車安全協会において都道府県収入証紙を購入し、自動車保管場所標章交付時に自動車保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄に貼り付けます。

【ご注意】

都道府県収入証紙は、車庫証明手続きに使用する旨を告げれば2,700円分を一度に購入することが可能です。

あらかじめ500円分の収入証紙について、自動車保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄へ貼り付けて車庫証明の申請をすることはできません。

そのため、自動車保管場所標章交付の時まで500円分の収入証紙を紛失しないよう大切に保管してください。

車庫証明に必要な書面

車庫証明の必要な書類

新規に車庫証明を申請する場合

新たな車庫証明の申請には、次の書面が必要となります。

名 称
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

軽自動車の車庫証明の場合

軽自動車の車庫証明の届出には、次の書面が必要となります。

名 称
自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

保管場所変更届出の場合

すでに車庫証明を備えている自動車の保管場所を変更する届出には、次の書面が必要となります。

名 称
自動車保管場所届出書(新規・変更)
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正または加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

車庫証明に要する期間

車庫証明に必要な期間

車庫証明の申請または届出を行った後、保管場所標章が交付される期間は次のとおりです。

2~5日 

ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月4日までの期間)は含まれません。

また、実際の保管場所に関する事項と申請および届出内容に重大な齟齬がある場合、申請および届出内容の訂正を理由に保管場所標章の交付が遅延することがあります。