軽自動車の保管場所について特に登録の義務はありませんでしたが、平成12年の車庫法改正によって必要となった軽自動車の自動車保管場所届出(車庫証明)手続きについてご紹介いたします。

軽自動車の車庫証明

車庫証明が必要な地域

平成12年の車庫法改正を受け、軽自動車であっても車庫証明が必要と定められましたが、軽自動車の車庫証明手続きが除外されている地域があります。

神戸の車庫証明応援団における車庫証明代行地域は、法律(※1)および政令(※2)によって軽自動車の車庫証明手続きが必要と定めています。

車庫証明代行地域の詳細はこちら

※1 車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)

※2 車庫法施行令(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令)

全国の軽自動車の車庫証明手続きを必要とする地域について以下にまとめましたので、神戸の車庫証明応援団の車庫証明代行地域以外のみなさまもご参考ください。

軽自動車の車庫証明が必要な地域

軽自動車の車庫証明の要件

車庫証明の申請要件

軽自動車の車庫証明の要件は軽自動車以外の自動車の規定が準用されており、次の要件を満たさなければ軽自動車の保管場所として認められません。

  • 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること
  • 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
  • 保管場所を使用する権限を有すること

自動車の本拠の位置とは、自動車の使用者が個人の場合は住所地または居所を指し、法人の場合は事務所の所在地を指します。

車庫証明の要件の詳細はこちら

軽自動車限定の規定

新たな軽自動車の保管場所を登録する場合であっても、軽自動車以外の自動車の車庫証明手続きのように申請ではなく届出制が採用されています。

車庫証明手続きに必要な書式は、自動車保管場所証明申請書ではなく自動車保管場所届出書とされています。

新たに軽自動車を所有する場合、軽自動車を取得してから15日以内の届け出ることとされています。

一部のサイトやブログにおいて…

軽自動車の車庫証明手続きのような「事後に届出を要する手続き」について、届出期間経過後に届け出る、全く届け出なくても支障がない旨の記述を見受けますが、悪質と判断されたときは最大10万円以下のペナルティを受けることとなります。

交通社会の一員として責任ある行動を心がけましょう

車庫証明に必要なもの

新たな軽自動車の車庫証明

軽自動車の保管場所を新たに登録する届出です。

車庫証明に必要な書式を警察署や自動車販売店から入手した場合、複写用紙となっています。

車庫証明に必要な書式の入手が困難な場合など、下記表において該当書式をご入手可能ですが、下記表の書式は複写式ではないため、すべての書式に記入する必要があります。

名 称
自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正や加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

保管場所変更手続

登録を備えた保管場所において軽自動車の登録を変更する手続きです。

車庫証明に必要な書式を警察署や自動車販売店から入手した場合、複写用紙となっています。

車庫証明に必要な書式の入手が困難な場合など、下記表において該当書式をご入手可能ですが、下記表の書式は複写式ではないため、すべての書式に記入する必要があります。

名 称
自動車保管場所届出書(新規・変更)
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所の権原に関する書面※1
委任状※2

※1 保管場所の権原に関する書面として、次のいずれかの書面が必要となります。

保管場所が自己の所有地または建物の場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所が他人の所有地または建物の場合

自動車保管場所使用承諾証明書

※2 委任状は、管轄警察署の窓口において書類の修正や加筆するため必要となります。

委任状をご用意できる場合

車庫証明に関する委任状の様式に特段の決まりはありません。

必要事項がすべて記載されている委任状をお持ちの場合、その委任状を使用できます。

委任状をご用意できない場合

神戸の車庫証明応援団(ウェーブ行政書士事務所)の委任状を入手してご利用いただけます。

委任状の入手はこちら

上記書面以外に身分証明書などの提出を求められることがあります。

各書式の記載例はこちら

車庫証明に必要な手数料

車庫証明に係る手数料

保管場所標章交付手数料

500

事前に隣接する自動車安全協会において都道府県収入証紙を購入し、自動車保管場所標章交付時に自動車保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄に貼り付けます。

【ご注意】

車庫証明の届出時に収入証紙をあらかじめ購入した場合、自動車保管場所標章交付申請書の証紙貼付欄へ貼り付けて保管場所を届け出ることはできないため、自動車保管場所標章交付の時まで収入証紙を紛失しないよう大切に保管してください。

車庫証明に要する期間

車庫証明に必要な期間

軽自動車の保管場所標章は、届出の翌日から管轄警察署の2営業日で交付されます。 

ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月4日までの期間)は含まれません。

また、実際の保管場所に関する事項と届出内容に重大な齟齬がある場合、届出内容の訂正を理由に保管場所標章の交付が遅延することがあります。