自動車保管場所申請および届出(車庫証明)手続きかかる要件についてご説明いたします。
車庫証明の要件
次の要件のすべてを満たさなければ、車庫証明の手続きをすることができません。
- 自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること
- 自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権限を有すること
自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと
自動車の保管場所と使用の本拠の位置との距離が2Km未満と定められています。
一般的に自宅・会社から駐車場までの直線距離が2㎞未満であれば、上記要件を満たしていると判断されます。
自宅・会社から駐車場までの道のりが2㎞未満ではないことに注意してください。
道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること
通常の運転で駐車場に出入りすることが可能であれば、数回程度切り返しをする必要がある出入口でも認められます。
必ず駐車区画に該当する自動車全体が収容できることが確認されます。
自動車全体とは、自動車の全長・全幅・全高のすべてを指すため、壁・屋根等が駐車場に面している場合、特に注意が必要です。
自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権限を有すること
保管場所が、自己所有の土地・建物に限らず、賃貸借・使用貸借などの契約によって駐車場を使用する権利を主張できる状態でなければ権原を有するといえません。
賃貸借とは、賃料等の対価を支払うことを約束し他人の所有物を利用する契約です。
使用貸借とは、賃料等の対価を支払うことなく無償で他人の所有物を利用する契約です。