自動車保管場所証明申請手続き(以下、「車庫証明」という。)を代行に要する期間として2週間程度いただく理由は、下記のとおりです。
賃貸借契約などにより自動車保管場所(以下、「駐車場」という。)の権原者がお客様以外の場合、自動車保管場所使用承諾証明書(以下、「承諾書」という。)の権原者記入欄への第三者の記入により起こ得る権原者とお客さまのトラブルを防ぐため、権原者とともに承諾書を作成いたします。
「駐車する自動車が確実に駐車場の区画内に収容されること」が車庫証明の要件に含まれており、この要件を満たさない場合車庫証明の許可を受けることはできません。
そのため、資料等の数値をそのまま記入することなく必ず駐車場を調査し、お客さまの自動車を駐車できるか否かについて確認いたします。
本来の車庫証明は、上記の書類作成および現地調査などを経て駐車場を管轄する警察署の窓口へ向かい車庫証明を申請した後、一定期間経過すると車庫証明の許可を受け取ることができます。
車庫証明・登録応援団においては、上記書類作成および現地調査を行った後、特定の日まで申請書類を留め、他のお客さまの車庫証明とまとめてそれぞれの地域を管轄する警察署の窓口に申請いたします。
上記の車庫証明をまとめて申請する際に、許可された車庫証明(以前申請し許可された車庫証明)を受け取るため、複数の車庫証明申請と複数の許可受け取りが窓口への一度の訪問で可能となり、一件の車庫証明あたりのコストダウンによってお客さまの負担削減が実現できました。
TEL:078-570-5625
行政書士不在時携帯電話に転送されます
FAX:078-570-5601
営業時間:09:00~18:00
予約時営業時間外対応可
所属:兵庫県行政書士会
登録番号:第18302188号
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