ウェーブ行政書士事務所(以下、「当事務所」という。)は、自動車保管場所証明申請(以下、「車庫証明」という。)を代行するにあたり、以下の内容を約束いたします。
神戸の車庫証明応援団を運営する当事務所は、申請書類の作成または役所への申請を代行して業務完了とする一昔前の行政書士事務所ではありません。
自動車の保管場所(以下、「駐車場」という。)の使用に関する権利を有する者(以下、「権原者」という。)とともに確実に書類を作成すること・お客さまの自動車を駐車場の区域内に収容できるか調査を行います。
車庫証明の書類作成について
近時、一部の者が、駐車場の権利里を有する者になりすまし、権原者の名前の印章(はんこ)を勝手に用意した後、自動車保管場所使用承諾書(以下、「承諾書」という。)を作成する事例が多発しています。
このため、駐車場の利用における同意をした権原者が、承諾書を確認していないことについて、お客さまの間においてトラブルが発生しています。
当事務所は、必ず駐車場の権原者に該当箇所への記入・押印をお願いして承諾書を作成いたします。
駐車場の調査について
車庫証明の許可を受ける要件に一つに「道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること(根拠法 第何条)」が規定されています。
管轄する警察署の担当職員が、申請された駐車場の区画について上記要件を満たしているか否か調査をおこないます。
当該駐車場の資料を信用し車庫証明の書類を作成した場合、稀に資料の数値と実際の数値の違いにより上記要件を満たさないものとして、車庫証明の許可を受けられないことがあります。
当事務所では、上記確認を怠ったために起きる不利益を防止するため、駐車場に自動車を収容できるかについて調査をおこなった後、車庫証明の書類を作成いたします。
車庫証明は、通常、お客さま自身で行うことのできる手続きです。
このような手続きを敢えて専門家にご依頼いただくのは何故か?
常に考え、行動し、安心してご依頼いただけるよう努めています。
面倒な手続きは当事務所に任せ、お客さまが本来なすべきことに貴重な時間や労力を割いてください。
当事務所は、少数精鋭で運営しています。
連絡事項の伝達ミスや引き継ぎミスにより、お客さまに多大なご迷惑をおかけすること・手続きの著しい遅延を防ぐため、車庫証明当初から自動車登録における業務完了した後以降についても、お客さま専任スタッフが責任を持って担当いたします。
ウェーブ行政書士事務所〒651-0087兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館22階TEL:078-570-5625
行政書士不在時携帯電話に転送されますFAX:078-570-5601営業時間:09:00~18:00
予約時営業時間外対応可行政書士:松井 昭一所属:兵庫県行政書士会登録番号:第18302188号
車庫証明について代行可能な地域です。
各地域を指定し、詳細についてご確認ください。