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軽自動車の車庫証明

このページは、軽自動車の保管場所等証明申請手続き(以下、「軽自動車の車庫証明」という。)について説明しています。

軽自動車の車庫証明の要件

自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないこと

自動車の保管場所(以下、「駐車場」という。)と使用の本拠の位置との距離が2Km未満であることが要件とされています。
一般的に自宅から駐車場までの直線距離が2q未満であれば、上記要件を満たしていると判断されます。
自宅から駐車場までの道のりが2q未満ではないことにご注意ください。

道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること

通常の運転で駐車場に出入りすることが可能であれば、数回程度切り返しをする必要がある出入口でも認められます。
必ず駐車スペースに該当する自動車全体が収容できることが確認されます。

自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること

自己所有の土地・建物に限らず、賃貸借・使用貸借などの契約によって駐車場を使用する権利を主張できる常態でなければ権原を有するといえません。
賃貸借とは、賃料等の対価を支払うことを約束し他人の所有物を利用する契約です。
使用貸借とは、賃料等の対価を支払うことなく無償で他人の所有物を利用する契約です。

軽自動車に車庫証明が必要?

平成12年の車庫法改正を受け、それまで車庫証明を必要としなかった軽自動車について、一部の地域において車庫証明を必要となりました。
政令指定都市は法改正以降、軽自動車について車庫証明が必要となり、神戸市内について車庫証明が必要となりました。

車庫証明ががない場合

軽自動車に限らず、車庫証明の許可を受けることなく自動車を保管している場合、○○法第〇条の○○に該当し、悪質と判断された場合最大〜の罰則を受けることとなります。
個人売買・インターネットによる取引等で中古車を購入した場合において車庫証明を後回しにしている間に忘れてしまい、気が付けば法律違反を犯していたという事態にご注意ください。

軽自動車限定の規定

軽自動車の車庫証明は、他の自動車の車庫証明に必要な自動車保管場所証明申請書ではなく、自動車保管場所届出書を用いた届出制が採用されています。
軽自動車を所有する場合、事前申請ではなく○○機関の確認後15日以内の届出制となっています。
ご注意ください!
一部のインターネット上のサイトやブログ記事において…
軽自動車の車庫証明や自動車の名義変更手続きのように事後の申請及び届出を要する手続きに関して、
期日経過後に申請及び届出をしても支障はないという旨の扇動記事を見受けますが、
この場合車庫法違反となり悪質と判断されると最大10万円以下の罰則を受けることとなります。
「見つからなければ大丈夫」ではなく、交通社会の一員として責任ある行動を心がけましょう。

軽自動車の車庫証明に必要な書類

軽自動車の車庫証明に必要な申請書類等の説明です。
車庫証明申請書類の各名称を指定いただき詳細を確認ください。
自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
自認書・保管場所使用承諾書
使用の本拠の位置が確認できるもの
保管場所の所在図・配置図

自動車保管場所届出書

自動車保管場所届出書(以下、「車庫証明届出書」という。)は軽自動車の車庫証明に必要な書類で、保管場所標章交付申請書(以下、「標章申請書」という。)と複写式になっています。
駐車場が兵庫県内にある場合、車庫証明届出書を下記からダウンロードして使用することができます。
申請書類をダウンロード等により入手した場合、すべての書類に記入・押印が必要となるためご注意ください。
兵庫県収入証紙(2,200円)を事前に購入し、車庫証明届出書に貼付してから窓口へ向かい申請します。

ウェーブ行政書士事務所に依頼する場合

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車庫証明届出書の該当箇所へ押印していただく必要があります。
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車庫証明届出書へ記入・押印し、同申請書の完成をお願いいたします。

保管場所標章交付申請書

標章申請書と車庫証明届出書は合計3枚綴りの複写式用紙で、1枚目の車庫証明申請書に記入すれば、2・3枚目の標章申請書が完成します。
押印は各書類に必要となるため、ご注意ください。
駐車場が兵庫県内にある場合、標章申請書を兵庫県警HPまたは下記からダウンロードして使用することができます。
申請書類をダウンロード等により入手した場合、すべての書類に記入・押印が必要となるためご注意ください。
兵庫県収入証紙(500円)を事前に購入し、保管場所標章の交付の際に納付しなければなりません。

ウェーブ行政書士事務所に依頼する場合

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標章申請書の該当箇所へ押印していただく必要があります。
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標章申請書へ記入・押印し、同申請書の完成をお願いいたします。

自認書・保管場所使用承諾書

駐車場が兵庫県内にある場合、自認書および保管場所使用承諾書(以下、「承諾書」という。)を兵庫県警HPまたは下記からダウンロードして使用できます。

自認書

車庫証明の申請をする際に自己の所有地または建物を駐車場として申請する場合に使用します。
申請書類をダウンロード等により入手した場合、すべての書類に記入・押印が必要となるためご注意ください。

ウェーブ行政書士事務所に依頼する場合

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自認書の該当箇所へ押印していただく必要があります。
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自認書へ記入・押印し完成をお願いいたします。
申請書類をダウンロード等により入手した場合、すべての書類に記入・押印が必要となるためご注意ください。

承諾書

車庫証明の申請をする際に自己の所有しない土地または建物を駐車場として申請する場合に使用します。
自己の所有しない土地とは、賃貸借・使用貸借などの契約の種類や家族・親戚が所有する場合などを問わず、車庫証明の申請者が権原者ではない土地をいいます

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必ず駐車場の権原者を訪れ確実に承諾書を作成いたします。
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承諾書に必要事項を記入後、土地の権限者に記入および押印していただき同書類を完成させてください。

使用の本拠の位置が確認できるもの

申請者を確認するため、自動車使用の本拠の位置が確認できるものとして電気・ガス・水道などの公共料金の領収書、郵便物、住民票や運転免許証などの提出を求められることがあります。

ウェーブ行政書士事務所に依頼する場合

車庫証明の申請書類などを郵送若しくは持参していただく際、運転免許証のコピーを同封願います。

保管場所の所在図・配置図

駐車場が兵庫県内にある場合、保管場所の所在図・配置図(以下、「所在・配置図」という。)を兵庫県警HPまたは下記からダウンロードして使用できます。

所在図

自宅および駐車場を含む地図を記入し、自宅〜駐車場間の道のりを記入します。
ネット上の地図画面(Google・Yahoo等)をプリントアウトし、自宅〜駐車場間の道のりを記入後、枠内に貼付して作成する方法や所在図の枠内に別紙に記入している旨を記入し申請時に提出する方法があります。

配置図

駐車場に面した道路および駐車場の配置図を記入します。
駐車枠に記号等がある場合、記号等が判別できるよう記入します。
駐車枠に記号等がない場合、空白部分に「入口から向かい右側手前から3台目」など、現地調査を行う警察官が判別できるメモを記入してください。
駐車枠の内寸を配置図に記入してください。

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駐車場の区画内に自動車を収容できるか調査した後、所在・配置図を作成いたします。
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所在・配置図を作成してください。


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