自動車保管場所証明申請手続き(以下、「車庫証明」という。)についてよくある質問です。
A.賃貸借契約などによる自動車保管場所の権原者がお客様以外の場合、自動車保管場所使用承諾証明書の権原者記入欄への第三者の記入により起こ得る権原者とお客さまのトラブルを防ぐため、権原者とともに承諾書を作成するとともに駐車場を調査し、お客さまの自動車を駐車できるか否かについて確認するため、約2週間程度の期間を了承いただいています。
A.ウェーブ行政書士事務所は、車庫証明(例フルサポートコース)の代行につき、駐車場の権限者を訪問し承諾書を作成するもしくは、駐車可能な駐車場であるか現地調査を行う費用を削減しお客さまの金銭的負担を減らす理由から地域を限定しています。
A.個人・法人のお客さまにかかわらず車庫証明を代行いたします。お気軽にご相談ください。
A.一部のサイト等で、兵庫県は車庫証明においてダウンロードした申請用紙を用いて車庫証明することができないと説明されていますが、兵庫県警のサイトから申請用紙の一部をダウンロードでき、申請時に用いることの是非について同県警の相談窓口で確認済みです。
A.神戸市内において軽自動車を購入する場合、必要となります。
ウェーブ行政書士事務所〒651-0087兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館22階TEL:078-570-5625
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車庫証明について代行可能な地域です。
各地域を指定し、詳細についてご確認ください。