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自動車保管場所証明申請の要件

このページは、自動車保管場所証明申請手続き(以下、「車庫証明」という。)をおこなう際に求められる車庫証明の要件について説明いたします。

車庫証明の要件

下記の車庫証明の要件をすべて満たしている場合に限り、車庫証明の許可を受けることができます。

自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと

自動車の保管場所(以下、「駐車場」という。)と使用の本拠の位置との距離が2Km未満であることが要件とされています。
一般的に自宅・会社から駐車場までの直線距離が2q未満であれば、上記要件を満たしていると判断されます。
自宅・会社から駐車場までの道のりが2q未満ではないことにご注意ください。

道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること

通常の運転で駐車場に出入りすることが可能であれば、数回程度切り返しをする必要がある出入口でも認められます。
必ず駐車区画に該当する自動車全体が収容できることが確認されます。
自動車全体とは、自動車の全長・全幅・全高のすべてを指すため、壁や屋根がある駐車場の場合、特に注意が必要です。

自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること

自己所有の土地・建物に限らず、賃貸借・使用貸借などの契約によって駐車場を使用する権利を主張できる常態でなければ権原を有するといえません。
賃貸借とは、賃料等の対価を支払うことを約束し他人の所有物を利用する契約です。
使用貸借とは、賃料等の対価を支払うことなく無償で他人の所有物を利用する契約です。


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